防火設備定期検査

定期調査・検査報告とは

建築基準法では、1.特定建築物、2.防火設備、3.昇降機、遊戯施設、4.特定建築物に設ける建築設備について、その所有者・管理者が、安全を確保するため、専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。

定期点検制度とは

建築基準法第12条第2項及び第4項により、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の管理者である国の機関の長等は、当該建築物の敷地および構造等について、定期に、一級建築士、二級建築士、又は建築物については建築物調査員、建築設備等については建築設備検査員等に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検が義務づけられています。

定期報告制度の見直しについて(平成28年6月1日施行)
  1. 背景
    近年、福山市のホテル火災、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災など、多数の死者が出る火災事故が続いています。これらの事故において被害が拡大した原因の一つとして、建築物が適法な状態で管理されていなかったことが掲げられていますが、こうした事態を踏まえ、今般、建築基準法が改正され(建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号))、平成28年6月1日から、新たな制度が施行されています。
  2. 概要
    • 建築基準法においては、建築確認・完了検査などの手続きを定めることで、建築物を使用する前における適法性をチェックする体制を整えています。
    • 一方で、建築物の使用が開始された後も、引き続き、適法な状態を確保し続けることが重要であるという考え方から、定期的な調査・検査や報告を求めることとしています。これがいわゆる「定期報告制度」です。
    • 具体的には、建築物の損傷や腐食などの劣化状況の点検を基本としていますが、不適切な改変行為などによって、違反状態を生じていないかどうかのチェックも合わせて実施し、その結果を特定行政庁に報告することを建物所有者・管理者に義務づけています。
    • こうした法定の定期報告の実施に当たり、建築物の「調査」、防火設備・建築設備・昇降機の「検査」については、それぞれ法令に基づく資格者でなければ実施できないこととされています。
    • この調査・検査ができる資格者は、1級建築士、2級建築士、または国土交通大臣等からそれぞれの資格者証の交付を受けた者(特定建築物調査員、防火設備検査員、昇降機等検査員、建築設備検査員、)です。
  3. 省令、告示、施行通知(技術的助言)など
    以下、国土交通省のホームページよりダウンロードできます。国土交通省ホームページ
  4. 広報パンフレット
    定期報告制度見直しのポイント(パンフレット:PDFファイル)が、以下のホームページよりダウンロードできます。国土交通省ホームページ
    定期調査・定期検査・定期点検(建築基準法第12条関係)|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
定期調査・定期検査・定期点検(建築基準法第12条関係)|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次