防火管理者を選任する建物で次の条件を満たす建物は
防火対象物点検の実施と報告が義務付けられています
点検が義務となる防火対象物
- ☆収容人員が30人以上 の建物で次の要件に該当するもの
1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く)
2. 階段が一つのもの
小規模雑居ビル等 - ☆特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等
引用:日本消防設備安全センター
目次
点検しないとどうなるの?
報告書の提出などがない場合は、消防機関から指導を受けるだけでなく、罰則も設けられています。
不特定多数の人が出入りする建物は、消防設備点検とは別に、適切な防火管理ができているかなどをチェックする防火対象物点検の実施が義務付けられています。対象となる建物は、消防設備点検に加えて防火対象物点検も実施する必要があります。当然、怠ると以下のように罰則が設けられています。
防火管理業務適正執行命令違反[法第8条第4項]
1年以下の懲役または100万以下の罰金に処せられます(法第41条)。
防火管理者選任命令違反[法第8条第3項]
6月以下の懲役または50万以下の罰金に処せられます(法第42条)。
防火対象物点検報告義務違反[法第8条の2の2第1項]
30万円以下の罰金または拘留に処せられます(法第44条)。
防火管理者選解任届出義務違反[法第8条第2項]
30万円以下の罰金または拘留に処せられます(法第44条)。
点検虚偽表示違反[法第8条の2の2第3項]
30万円以下の罰金または拘留に処せられます(法第44条)。
参考:消防法