消防用設備等を設置することが義務付けられている建物(防火対象物)は点検をしないといけません
またその結果を所轄の消防署へ提出することが義務付けられています
消防法では、消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することを義務付けています(消防法17条3の3)。
「第十七条の三の三 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」(消防法17条3の3)
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目次
点検しないとどうなるの?
報告書の提出などがない場合は、消防機関から指導を受けるだけでなく、罰則も設けられています。
ここで注意したいのは
マンションは対象ですが個人所有の一戸建ては対象になりません
消防設備点検に関する罰則
消防用設備等の設置命令違反
消防設備の設置命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(法第41条)。
消防用設備等点検報告義務違反
消防設備点検の結果を報告せず、または虚偽の報告した者は30万円以下の罰金または拘留に処せられます(法第44条)。
参考:消防法
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