建築設備定期検査

「建築設備定期検査」って何?

一定の用途・規模の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、1年に1回、建築物に設けられている建築設備の状態を調査・検査し、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。
これを「建築設備定期検査」といい、建築基準法第12条第3項に規定されています。

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