消防法では、一定規模以上の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、消防計画を作成し、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練を行わせなければならないと定められています。
(消防法第8条第1項 消防法施行令第4条第3項)
当社では防火管理者様の指導及び補助業務を行っています
消防法では、一定規模以上の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、消防計画を作成し、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練を行わせなければならないと定められています。
(消防法第8条第1項 消防法施行令第4条第3項)
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