特殊建築物定期調査

定期報告制度とは

建築基準法第12条に基づく定期報告制度とは建築物の安全対策と、維持管理を目的とした制度です

建築物は、長期間の使用に伴い建物本体の劣化や、設置されている設備に性能低下がおこります。建築物の劣化状態や、防災上の問題を早期に発見し、危険を未然に防ぐことが定期報告の目的です。

もし適切な維持管理を怠ったら・・・・

必要な時に必要な設備が作動しない、円滑に避難ができない、災害が拡大する、などにより人命に危害を及ぼすことになりかねません。
定期報告により発見された問題を改善し、適切な維持管理につなげていくことが所有者・管理者の責務です。

建築物全体の安全対策を担う定期報告は、消防設備点検とは異なります。

◎報告対象となる建築物・建築設備は

 特殊建築物及び事務所等で、用途と対象規模によって定められています。

以下のPDFデータを参照して下さい。

◎報告義務者は

 建築物の所有者(又は管理者)です。

◎報告すべき内容は

 特定建築物調査

 建築物の敷地・地盤・外部・屋上及び屋根・内部・避難施設等・塀・擁壁・石綿・建築設備に関する事項
(平成20年国交省告示第282号)

定期報告制度について | 窓口情報・新着情報 | 一般財団法人大阪建築防災センター (okbc.or.jp)
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